相続 | 相続と遺言
自らの財産を自らの考えで処分したいと望むのであれば、あらかじめ遺言書を作成し、自らの意思を明確にしておく必要があるようです。遺言書を作成することにより、法定相続分を変更することができるようです。また、存命中であれば、何度でも内容を変更することができるようです。何年も、財産が分割できず裁判が続いているケースを考えると、相続対策とはもめないための対策と考えられるのです。
相続税対策に走り、本質を見逃し、もめてしまった例も少なくないと思われているのです。被相続人の意思は、遺言書作成により尊重されることとなるようです。その一方で、民法は、法定相続人に対し、遺言によっても減らされることのない最低限の相続分を認めているようです。これを遺留分というようです。遺留分減殺請求権は、遺留分が侵害されたことを知ったときから1年、それ以外の場合は10年で消滅するようです。
一般的に、この遺産分割の協議は、49日の法要が終わった頃と言われているようです。お通夜の席で遺産分割の議論が持ち上がる例もあるようですが、他の通夜客がいるとしたら、あまり見栄えの良いものではないようです。被相続人の遺言等により遺留分を侵害された相続人は、遺留分を取り戻すことができるようです。遺留分の減殺請求とは、遺留分を侵害した相続を受けた人に減殺の意思表示をすることなのですが、それには、内容証明郵便が便利になっているようです。遺言書があっても、遺留分権利者は、それが自分の遺留分を侵害しているときは、遺留分減殺請求権を行使して、侵害された部分を回復できるようです。
遺留分減殺請求の権利は、被相続人の死亡と減殺すべき遺贈または贈与があったことを知った時から1年間、相続開始の時から10年で時効になるようですので注意するようにしましょう。遺言書がある場合には、遺言書による分割が出来るようです。ただし、法定相続分の半分については、遺留分の減殺請求が可能となっているようですので、遺言書があればもめないということは言えないようです。
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