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相続と税金

被相続人から、相続開始前3年以内の贈与により取得した財産や、相続時精算課税制度を選択した場合に贈与を受けた財産の価格は、相続税の課税対象となるようです。被相続人が、生きているうちに家庭裁判所に請求する場合と、遺言でする場合があるようです・遺言で、相続廃除をした場合は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をするのです。法定相続の場合、配偶者は常に相続人となるようです。そして、別に、子があれば子とその代襲相続人が第1順位、父母などの直系尊属が第2順位、兄弟が第3順位の相続人となるようです。

相続の対象となる遺産は、土地や預貯金などのいわゆるプラス遺産ぱかりではないようです。故人の借金などマイナス遺産もその対象となることを忘れてはいけないのです。相続とは、亡くなった人の財産上の地位を、家族などの相続人が受け継ぐことをいうようです。亡くなった人を被相続人財産を受け継ぐ人を相続人というようです。相続によって不動産を所得したら、それが自分のものであると他人に主張するためにまず登記をしましょう。登記をしないと、とかく不動産犯罪に狙われやすく、又放置しておくと、権利関係が複雑になるようです。

各相続人がどのような割合で相続するかを相続分といい、配偶者と子が相続人であるときは、配偶者は2分の1、子は2分の1なのです。相続人同士の利害の対立を未然に防ぐためにも、ふだんから相続に対する知識を身に付けくその時のための心構えを十分にしておくことが何よりも大切ではないかと思うのです。失踪宣告を受けた人は死亡したものとみなされるようですので、死亡した場合と同様に相続を開始するのです。配偶者と直系尊属の場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となっているようです。

配偶者と兄弟の場合は、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1なのです。不在者の生死が7年間わからないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により、失踪の宣告を為すことができるようです。 親と未成年の子が相続人で・未成年の子の相続放棄を親が法定代理人として申述する場合、親自身も相続放棄の申述をするときは問題はないようですが、未成年者だけが放棄するときは、相続について親と子との利害が対立することになるようですので、子のために特別代理人を選任する必要があるとされているようです。