相続権
相続人が相続の開始以前に死亡したり、相続欠格、相続排除によって、相続権を失った場合に、その子供が相続するというものなのです。遺言書があって、その遺言に従って相続が行われる場合、遺言相続というようです。なお遺言について、法律家の中にはいごんと言う人もいるようですが、ゆいごんでなんら差し支えないと思うのです。被相続人に子供も親もすでにいない場合には、兄弟の子供である甥、姪が相続するという場合があるようです。被相続人が土地を借りて建物を建てて住んでいたというような場合です。
この場合は、借地権者としての地位を相続することができるようです。 相続人全員が合意するのであれば、合意した遺産分割協議も有効ですので、遺言に反する遺産分割もできることになるようです。遺言どおりに遺産分割させたいのであれば、遺言執行者を選任することをお勧め出来るようです。遺言書の要件、効力は法律で定まっているようです。これに対して、遺言がなく、法律の規定に基づいて生ずる相続を法定相続というようです。
相続人は、相続によって被相続人のすべての財産や権利や義務を受け継ぐことになるようです。胎児は、未だに生まれていないので、権利の主体になれないのが原則なのですが、相続に関してはすでに生まれたものとみなされ、相続できることになっているようです。ただし、胎児が死亡して生まれた場合は、適用されないようです。したがって、預貯金、貸付金、有価証券、不動産、貴金属、著作権など金銭に見積もることのできるものすべてが含まれているようです。相続すれば、引き継ぐのです 相続を放棄しない限り、借金を引き継ぎます。
また、債権者の同意がない限り、遺産分割で借金を分割してもそれを債権者に主張することはできないのです・有効な遺言書がある場合、その遺言の内容が法定相続の内容に優先するようです。ただし、一定の相続人には、遺言によって処分することが出来ない部分が確保されているようですので、これを遺留分というようです。相続人に虐待、重大な侮辱、著しい非行があった場合に、被相続人が、その人に相続させないために家庭裁判所に求して、家庭裁判所が認めれば相続権が失われることを相続人の排除というようです。
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