相続 | 制度
また、相続人が遺産の一相続人は、原則として、被相続人の一切の財産上の権利義務を、包括的に承継するのです。被相続人が会社を経営していたというような場合なのです。会社は相続財産にはならないようです。相続人はある程度の資産を持っていたことが分かっているが、債務がでれだけあるかがよく分からない場合、相続人は困ってしまうのです。単純承認してしまえば、債務もすべて引き継ぐからなのです。
そこで、相続人を保護するためにあるのが、限定承認という制度なのです。土地建物などの財産だけでなく、借金などの返済義務をも相続するのです。限定承認すれば、プラス財産に加え債務などのマイナス財産をも引き継ぐのですが、債務の返済を求められたときは、引き継いだプラスの財産の範囲内で返済すれば足りることになるようです。もともと持っていた自分の財産をなげうってまで返済する義務はないようです。
相続の開始時期は、被相続人の死亡の時点なのです。会社は株主によって所有されているものなので、被相続人が株式を所有していたのであれば、株式や出資持分は相続財産なので、そちらを相続することにより会社を相続することと同じような効果があることになるようです。限定承認するためには、相続人全員の合意が必要になっているのです。相続放棄した人がいる場合は、その他相続人全員で限定承認することができるようです。限定承認するためには、相続開始を知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申立てる必要があるようです。
世間では、遺産の土地建物をだれが取得するか決まらず、登記が被相続人のままのとき、まだ相続が終わっていない。という言い方をすることがあるようですが、これは、共同相続の場合、遺産分割が未了である状態であって、法律的には、被相続人の死亡と同時に、相続は開始し、相続人が権利義務を承継しているようです。被相続人が資産を上回る多額の負債を抱えていた場合、相続人は相続放棄することができるようです。
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