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ただし、相続税が実際にかかる遺産相続は全体の5%にも満たないと言われているのです。法定相続人であれば、どんなことをしても相続できるというわけではないのです。 法定相続人が相続できなくなるケースは、大きく分けて2つあるようです。法律によって相続権をはく奪される相続欠格と、被相続人の意思で、相続人の地位を奪う相続人の廃除なのです。 最後に親も子もいないとき、初めて兄弟姉妹が相続人になるようです。ただし配偶者がいれば配偶者4分の3、兄弟姉妹は何人いても4分の1となっているようです。

人が亡くなりとその人の生前に帰属していた一切の財産と負債が残された家族に引き継がれるのです。相続できる人の範囲や順序は、法律で定められているようです。これを法定相続人というのです。法定相続は、配偶者と血族に限られており、その中でも順位が決められているようです。これを遺産相続といい、遺産相続をする人を相続人というようです。

だれが相続人になるかは法律によって定まっているようです。 配偶者と子が法定相続人の場合、配偶者が1/2,子が1/2なのです。子が2人以上の場合は、子の相続分である1/2を子の人数で分類するようになているようです。兄弟姉妹がすでに亡くなっていてその子が存在するとき、つまり死亡者の甥や姪にあたる人が相続人になるようです。配偶者と父母が法定相続人の場合、配偶者が2/3,、父母が1/3なのです。兄弟姉妹には権利がないようです。代襲相続が起こりそうですが、そこまで遠い親戚まで相続させる必要はないということで、甥や姪までで、その子らへの相続は起こらないようです。

相続人の確定とは、故人の出生した時点から死亡した時点までの戸籍を全て取得し、相続人がいったい誰々であるかを確定することをいうのです。 故人の有効な遺言があった場合でも、遺族の生活保障と公平性を守るため、遺言では動かせない最低保障の法的制度があるようです。相続とは、人の財産法上の地位を、その死後に、法律及び死亡者の意思の効果として、特定の者に承継させること、を言うようです。