相続 | 確定
相続人の確定と遺産の確定が終わると、遺産をどう分けるかを決めるようです。留分といい、遺言によって自由わけることの出来るのは、相続財産から遺留分を除いた残りということになるようです。遺産を具体的にどう分けるかは、相続人同士の話し合いで決めることができるようです。これを遺産分割協議というようです。実子だけの場合、子の間では均等に分割されるのです。養子も実子と同じ相続分がもらえるようです。
夫が愛人との間で設けた子の相続分は嫡出子の半分なのです。胎児も子の相続分を持っているようですが、出生して初めて相続権を持つのです。相続に似た言葉に遺産相続があり、一般的には財産の相続の意味で用いられているようなのですが、法律上の用語ではないようです。法律上の妻は強し。たとえ愛人との生活が妻より長い場合であっても、愛人には相続分はないようです。どうしても愛人に財産を残したいのであれば、遺言で遺贈することになるようです。その場合、遺留分には充分注意しなければならないのです。
もっとも、戦前、家督相続に対する相続に遺産相続がありましたので、その名残かも知れないと思うのです。親権や扶養料の請求権、身元保証など、その被相続人のみに帰属する権利・義務は相続財産には含まれないようです。一番あってほしくない相続なのです。配偶者がいる場合は、配偶者2/3、親1/3になるようです。独身の子が亡くなった場合は、すべて親が相続するのです。死亡者を被相続人、これを承継する者を相続人と言うのです。誰が相続人となるかは法で決まっているようです。相続人の相続分は、同順位であれば、原則として均等なのです。相続については、最も不利な立場なのです。
両親がすでに亡くなっており、被相続人が未婚で子を設けていない場合だけ全額をもらえるようです。兄弟は他人に近いということでしょうか。墓地・墓石や仏具などは、承継はするのですが、被相続人を含めた祖先を祭るための祭祀具なので相続財産とは認められないようです。香典や花輪代なども非課税財産とされているようです。被相続人の財産に属した一切の権利義務を引き継ぐことを単純承認とよぶようです。相続開始後3ヶ月以内に限定承認、相続放棄の手続きをしなければ、単純承認したものとみなされるようです。
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