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相続 | 相続開始後

しかし遺言書は故人の最後の意志と言われているようですから、それを無視することもナンセンスかと思われるようです。相続開始後、速やかに遺言書を家庭裁判所に提出して、相続人全員の前で、裁判官が、遺言書が封印されていれば遺言書を開封し、内容を開示して、その写しを裁判所が保管するという制度となっているようです。遺言書のない場合は、法定相続となり、共同相続人は、法定相続分に応じて、遺産を取得するのです。

どの遺産をどの程度取得するかは、遺産分割協議によるようです。相続財産が預金などの現金であれば、法定相続分のとおり分割することも可能となっているようです。しかし、相続財産には、不動産などのように法定相続分に従った分割が困難なものが含まれている場合もあるようです。このような場合には相続財産の分割についての話し合いをする必要が生じるようですが、この話し合いのことを遺産分割協議というようです。

任意に遺産分割協議が整わないときは、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てるのです。調停で決着がつかないときは、審判となるようです。相続人同士は、話し合いにより遺産内容を自由に配分することができるようです。協議が成立すれば、遺産分割協議書を作成し、これに従い、預金名義の変更や不動産の相続登記などをすることになるのです。しかし、相続人全員が納得して遺産を分けることができない場合があるようです。相続税とは、相続または遺贈により、相続人または受遺者に移転した財産に課税される税金なのです。

産分割協議書は、手書きでもいいですし、ワープロで作成してもいいようです。また、縦書きや横書き、紙のサイズなどの決まりもないようです。ただし、相続人全員の署名、実印による押印が必要となっているようです。相続税が課税される財産には、金銭、不動産などの本来の相続財産のほか政策上、課税対象とされる生命保険金等のみなし相続財産があるようです。全員が納得せず、協議不調のときは民法の規定による相続順位により相続人が決まるようです。相続人は、死亡した人が残した借金や債務などのいわゆるマイナスの遺産についても受け継ぐことになるようです。

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