相続 | 開始
なお、失踪宣告を受けた人は死亡したものとみなされ、死亡した場合と同様に相続を開始するよです。続放棄は、その相続人が相続開始時から相続人ではなかったことになるようです。わかりやすく言いますと遺産相続手続に関して、その人は初めから存在しなかった事になるのです。プラスの財産とマイナスの財産があり、どちらが多いのかわからない場合などは限定相続という制度もあるようです。ある人が死亡すると、財産上の権利義務がある限り必ず相続が開始されるようです。一瞬の猶予もなく、死亡と同時に相続が開始されるよです。
故人の子供が全員相続放棄をすると、第2順位の相続人である親が相続人になり、親が相続放棄すると第3順位の兄弟姉妹が相続人になるという具合なのです。相続放棄、限定相続は相続の開始・自分が相続人である事を知ってから3ヶ月以内にする必要があるようです。たとえばお父さんの家や土地、預金はもちろん、お父さんの使っていた机や椅子など身の回りの品もみんな、一定の親族の共有状態になるようです。一瞬といえども無主の状態が生じることはなく、観念的に相続人に権利が移転するのです。
相続税の申告および納税は被相続人の死亡後10ヶ月以内となっているようです。延納・物納の申し出もこの期間内ですので、速やかに行うようにしましょう。故人に多額の借金がある場合、その負債はリレーのように相続する人が全ていなくなるまで引き継がれるので、注意が必要になっているようです。相続開始と同時に遺産は全法定相続人の共有になるようです。法定相続人全員の協議により、遺産を分割し、各法定相続人単独の持ち物にするのです。それにより各法定相続人は自由に遺産を処分することができるようです。
相続放棄は各相続人が個別にする事ができるようです。決して相続人全員でする必要はないようです。相続とは、亡くなった人の財産上の地位を、家族などの相続人が受け継ぐことをいうのです。亡くなった人を被相続人(ひそうぞくにん、財産を受け継ぐ人を相続人というのです。 移転登記とか、現金の引き渡しがなくても構わないのです。あとでお話しする遺産分割協議が済まなくても相続は死亡の瞬間に起こるようです。ただ、具体的に誰が何をどのくらいの割合で相続するのかは、遺産分割協議を経てからになるようですので、その前は共同相続人間の共有状態なのです。
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