相続 | 遺言相続
相続が開始すると、一定の相続人には、遺言相続にもかかわらず、被相続人の財産の一定の部分を確保しうる地位が認められるようです。これを遺留分権というようです。公証役場で、公証人に作成してもらう遺言なのです。相続について利害関係のない証人が2人以上必要となっているようですので、遺言内容の資産額に応じた手数料が必要になってくるようです。公証人が作成しますので形式不備の心配はないようです。法的に完全であり、かつ、その原本は公証役場に長期に渡って保管されるのです。検認手続の必要もないようです。
その認められた部分や割合を遺留分というようです。遺留分の割合は、法定相続分の2分の1なのです。相続とは自然人の死亡をいい、その故人の財産を相続人が引き継ぐことを言うようです。相続開始とは死亡を意味するのです。相続とは、死亡した人の財産を受け継ぐことなのです。相続財産を受け継ぐ人は、民法で定められた相続の権利を有する人や、遺言書によって指名された人などになるようです。 日本の民法が平等相続となったのは戦後のことで、戦前は家督制と呼ばれる、長男が全ての財産を相続する制度だったようです。
民主主義思想の相続への適用であるようです。相続財産は被相続人が死亡時に所有していた現金、預金、土地、家などのいわゆるプラスの遺産だけでなく借金、債務などのマイナスの遺産も含んでいるようです。遺留分権利者は、相続権を有する配偶者、子、直系尊属なのです。兄弟には、遺留分がないようです。遺留分を侵害された遺留分権利者は、その遺贈、贈与の効力を奪う減殺請求権を行使することができるようです。
被相続人の子供や兄弟姉妹については、代襲相続という制度が設けられているようです。これは、相続人となるべき子供や兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡していたり、相続権を失った場合に、その子供が親の代わりに相続人になるというものなのです。遺留分減殺請求権を行使する、しないは自由なのです。相続は必ずもめると言われているようです。遺産分割は実印の押印と印鑑証明、住民票、戸籍謄本が必要ですから、合意出来なければ分けられないということになるようです。
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