相続 | 相続人保護
そこで民法では、相続放棄や限定承認の制度を設けて相続人を保護しているのです。この場合、民法の規定によって決めるようですので、この決め方を法定相続と言うようです。相続税の課税価格は、遺産分割等によってそれぞれの相続人が取得した財産の価額をもとに計算されるようです。遺産分割未了の場合は、民法の法定相続分にしたがって各人が遺産を取得したものとして計算するのです。
相続放棄とは、相続人の資格を完全に放棄することをいうようです。これによって本来持っている被相続人から財産を受け継ぐ権利や被相続人の残した債務を支払う義務は消滅するようです。相続放棄は、相続人が複数いる場合でも各相続人が独自に行うことができるようですが、相続開始を知った時から3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を所管する家庭裁判所に申立てをしなければならないのです。相続とは、亡くなられた方の生前持っていた財産上の権利・義務を配偶者や子などが包括的に承継することなのです。
資産の多い少ないにかかわらず、どんな方にも相続は発生するのです。限定承認とは、相続財産の範囲内で借金を清算し、プラスであればプラス部分を相続し、マイナスであればそれ以上の借金は返済しなくてもいいという制度となっているようです。限定承認は相続放棄とは異なるので、相続人全員で共同して行わなければならないのです。相続の開始があったことを知ったときから10か月以内に、所轄の税務署に相続税の申告書を提出するのです。納税期限までの金銭納付が原則となっているようですが、延納や物納の制度もあるようです。
相続開始を知った時から3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域を所管する家庭裁判所に申立てをしなければならないのです。この3ヶ月の期間を過ぎてしまった場合は単純承認とみなされ、限定承認ができなくなるようです。 また、これらは、一度申立てが受理されますと取り消すことができないようですので注意が必要になっているのです。
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