保証人
自分が被相続人とは疎遠であったため相続を辞退したいという場合にも、相続放棄をすることはよくあることなのです。被相続人が友人の就職の保証人となっていたというような場合なのです。身元保証は相続財産ではないので相人は保証人とはならないのです。相続放棄は相続人各個人ですることができるようです。相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に被相続人の住所地の裁判所に申立てることにより、相続放棄をすることができるようです。一度相続放棄してしまえば、原則としてその撤回は認められないようです。
また、その直系卑属の代襲相続もできなくなるようです。相続人が法定されていることから、それ以外の被相続人と生前に密接な共同生活を営んでいた者の保障をどのように認めるか、が問題となるようです。法定相続人とは、法律によって決められた相続可能な人のことなのです。遺言で法定相続人以外の人に相続をさせることも可能となっているようです。
具体的に発生した債務、友人が横領していたことが発覚し500万円の損害賠償請求を受けていた場合などは500万円の債務を相続しなければならないのです。 原則として亡くなった人のおじ・おば、いとこが相続することはできないのです。ただし、おい・めいは代襲相続によって相続することができるようです。また、法定相続分が平等であるため、例えば農業経営や家業をどのように維持するかも問われることとなるようです。
たわけ者のたわけは、一説には田分けに由来するそうです。相続税を支払う必要のある人は、自分はいったいいくら払えばいいのだろう、と心配になっていることだと思うのです。そこで、近くの本屋に行って、自分で相続税の計算をしてみようとしても、これがそう簡単に理解できるものではないようです。被相続人が友人の借金の連帯保証人となっていたような場合なのです。債務額がはっきりしているか責任額が決められている場合だと相続財産となり、連帯保証債務を相続しなければならないのです。 いずれの場合も、遺言が関係してくるようです。
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