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財産

死亡退職金 についても、会社に支給規定があって、受給権者が定められている場合には、相続財産ではなく、受給権者が固有の権利として取得するものとされているようです。相続は、人の死亡によってのみ開始するようでます。戦前の家督相続のもとでは、戸主の死亡のほか、隠居という制度があり、戸主が生前に隠居すると、相続が開始しましたが、現在はこの制度は廃止され、相続は人が死亡したときにのみ開始するようです。相続が起きると、必ず相続税を払わなければいけないと思っている方も多いのではないでしょうか?

しかし、相続税は遺産総額が一定額を超える人のみ支払えばいいようです。その金額はいくらかといいますと5000万円と法定相続人の人数に1000万円を掛けて求めた金額とを合計した金額なのです。単純承認とは、被相続人の遺産を全て受け継ぐことで、不動産や預貯金だけでなく借金があれば、これも相続することになるようです相続人が相続するためには、当然のことなのですが、被相続人が死亡した時点において相続人は生存していなければならないのです。これを同時存在の原則といいます。

被相続人の遺産を、全て相続することを明言して意思表示することで、手続きは一切不要となっているようです。相続税を申告しなければいけないのに、申告をしないでいると、税務署から決定の通知があり、この場合、徴収額に対して15%の無申告加算税が課せられるようです。また、決定前ではあるが申告が期限後である場合は、その申告が決定のあることを予知してなされたものでなければ10%の加算税が課せられるようです。したがって、例えば父と子がまったく同時刻に死亡したとすれば、互いの間で相続は生じないことになるようです。

相続の開始を知ったときから3カ月以内に、限定承認も相続放棄もしなかった場合や、遺産の全てまたは、一部を処分したときは、自動的に法定単純承認したものとみなされるようです。相続税が多額になってしまい、一度に払えないような場合は延納申請により、一定の条件をクリアーすれば分割納入等をすることができるようです。