被相続人
実親の相続人にもなるようです。被相続人から相続人に受け継がれる財産のことを、相続財産とか、遺産というのです。遺言書がないときは、法定相続人が民法で定められた割合で、遺産を相続することになるのです。 相続人間の不公平を調整するため、民法には、寄与分 と 特別受益 という制度があるようですので、遺産分割の際には、法定相続分 が修正されるようです。引継ぐ遺産には、土地、建物、現預金のみならず、貸金や売掛金などの債権も相続の対象になるようです。
相続の場合、一体どれだけの遺産があるのかも、把握しておかなければならないのです。遺産には、預貯金、不動産、美術品などの他に、銀行へのローン返済や友人への借金なども全て含まれるようですので、これらを全てまとめた財産目録が必要になってくるのです。続人が複数いる場合は、相続財産は相続人全員の共有になるようです。この共有の状態はあくまで仮の状態ですので、これを各相続人に分配しなければならないのです。この分けるための手続きを 遺産分割 というようです。
また、このようなプラスの財産に限らないのです。借金や損害賠償債務といったマイナスの財産も相続されるのです。ただし、被相続人が負っていた身元保証などの一身に専属したものは相続の対象とはならないのです。相続人は、この財産目録を確認して、相続の方法を次の3つの中から、自由に選ことができるようです。死亡保険金 として受取人が指定されている場合には、その保険金請求権は、受取人の固有の権利ですから、相続財産として各相続人に分配するものではないようです。
身元保証人の地位は相続しないのですが、相続開始時にすでに具体的な損害が発生し、身元保証人が賠償義務を負っていた債務は相続されるので注意が必要になっているようです。相続人全員で遺産分割協議をして、どのように配分するかを決めるのです。民法でも、法定相続分という配分の割合が定められているようですが、この遺産分割協議の方を優先しているようです。
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