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相続手続

相続は、身近に起こっていて、また突然やってきますよね。

相続がやってくると、それとともに様々な問題・・・親族間のもめ事などが起こると言いますよね。

そして、少しの知識があれば、もめることが無かったのにということがよくあるそうです。

相続のことを日頃から考えておくことは大事で、考えておくことは、不謹慎なことではないのです。

ヨーロッパやアメリカでは、50歳ぐらいになるとほとんどの人が遺言書を書き、遺言書がないほうがむしろ珍しいくらいだといわれているそうです。

相続には、もめ事だけではなく、税金の問題とか、不動産の所有権移転登記の問題など、いろんな手続の問題も出てくると思います。

相続手続の流れをおおまかに見てみると・・・

①相続の開始・・・被相続人の死亡届を7日以内に市区町村に提出。

②遺言書の確認・・・遺言書がある場合には、家庭裁判所に遺言書検認の請求。

③相続人の確定・・・相続人がいるか、いないかを調べる。

相続人がいない場合・・・相続財産の管理人を選任→相続人を捜索→債権者への弁済や特別縁故者への財産分与→残った財産は国庫に帰属。

相続人がいる場合・・・相続廃除者・相続欠格者の調査→相続の放棄・限定承認があるかないかを調べる。

④遺産分割協議・・・協議が調えば、遺産分割協議書の作成→遺産分割。

協議が調わなかった場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

日頃から、話をしておくことが、一番必要なのかもしれませんね。